大判例

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東京高等裁判所 昭和32年(う)1892号 判決

被告人 大塚昌二

〔抄 録〕

原判決挙示の証拠を綜合して考察すれば、被告人の判示出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律違反の事実は、優にこれを認めることができるのであつて、所論にかんがみ記録を検討してみても、原審に事実誤認の疑はなく、又採証法則違反も認められない。なお、所論は、同法の取締るところは、不特定且つ多数の者からする預貯金の受入であつて、本件の如く保管金の受入は取締の対象になつていない、と主張する。然し、同法第二条第二項によれば、同条第一項で禁止している預り金とは、不特定且つ多数の者からの金銭の受入で、預金、貯金又は定期積金の受入及び借入金その他何等の名義を以てするを問わず、これと同様の経済的性質を有するものをいう、となつているのであるから、被告人の判示所為が、該法条に違反することは、多言を要しないところであつて、論旨は理由がない。

(中西 山田 石井)

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